【質問】 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案について
秋野公造委員
一番上の「胃がん死亡者数の推移」データは、国の統計、死亡診断書、死体検案書から取ったデータであり、一番下の「保険適応後のわが国における胃がん手術の変化」データは民間の研究によるデータである。このように公的データと民間のデータをミックスして利用することを考えると、二次的利用の促進も重要になってくる。このように医療、介護の分野、その各種個別のデータを利用することが非常に重要になってきていると思うが、今回の法案はそのような情報処理技術の進展や研究者のニーズを踏まえたものと考えてよいか、伺いたい。
山田大臣政務官
現在の調査票情報の提供制度では、秘密保護等の観点から、公的機関又は公的機関から委託を受けた者等が利用する場合に限り、その提供を認めている。
しかし、近年の情報処理通信技術の進展、あるいは学術研究のニーズを受け、今回の改正によって第33条の2の規定を新設し、学術研究を目的として統計の作成等を行う者に対しても調査票情報の提供を可能とすることとした。この措置により、今後、医療、介護等の分野における学術研究の発展が図られるものと期待している。